九州支部についてJapan Kyushu Branch
- 1982. 1.27 制定
- 1984. 5. 9 改訂
- 1988. 5.13 改訂
- 1992. 5. 8 改訂
- 1993. 5.14 改訂
- 2002. 5.10 改訂
- 2012. 3.21 発効 (組織制度変更)
- 2013.10.18 改訂
- (設置)
-
第1条
情報処理学会定款第52条により,九州地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)に九州支部を置く。
- (目的・事業)
-
第2条
九州支部(以下「支部」という)は,九州地域に在住または勤務する会員(以下「九州支部会員」という)の相互協力により,本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。
- (支部の運営組織・構成)
-
第3条
支部に,次の九州支部運営委員(以下「支部運営委員」)を置く。
(1) 支部長:1名 (2) 支部幹事:8名以内 (3) 支部委員:若干名- 2.支部長および支部幹事は九州支部正会員の内から,また支部委員は九州支部会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。任期は2年とする。
- 3.支部長は,必要の都度,支部運営委員で組織する九州支部運営委員会(以下「支部運営委員会」) を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。
- 4. 支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。
- (支部の運営)
-
第4条
支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。
- 2.支部運営委員会は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。
- 3.支部運営委員会は,九州支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。
- (附 則)
- 第5条 本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する
- 第6条 本規約の改廃は理事会の決議により行う。
- 第7条 本規約の施行により,従来の「九州支部規約」は廃止する。
- 2.経過措置として,2012年3月31日現在「九州支部規約」に規定される「支部評議員」および 「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。
また,2011年度から留任の支部運営委員の任期は,第3条第2項の規定によらず1年とする。
- 2.経過措置として,2012年3月31日現在「九州支部規約」に規定される「支部評議員」および 「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。
支部規約改訂について
2002. 5.10 改訂1. 改訂理由
情報処理学会の他支部においては、北海道支部を除き支部長の任期は2年である。実際、1年の任期では支部の活性化に必要な施策を行う時間がなく、支部活動の概要や課題を把握するだけで終わる。また、本部での支部長会議は年2回開催されているが、1年任期では本部との連携による支部活動の活性化事業を行う余裕がない。さらに、1年任期のために支部長経験者が多数となり、次第に候補者選定が困難になっているという状況もある。
一方、監事を除く役員の任期を2年とするなかで、監事のみを1年とする理由がない。実際、監事に支部活動への十分な理解と協力をいただくのに1年は短いと考えられる。
以上の諸事情を勘案し、第9条において、支部長および監事の任期を1年から2年に改め、支部活動の活性化を一層推進するべく、規約の一部を改正する。
また、事務局移行に伴い、第15条において、事務局所在の変更を行うものである。
2. 改訂内容
・ 規約本文(第9条、第15条)
改正前
第9条 役員は,任期を次のように定める。
- (1)支部長および支部監事の任期は1年とする。
- (2)支部幹事および支部評議員の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。
- (3)前2項にかかわらず,役員に欠員が生じたときの補欠の役員の任期は,前任者の残余の期間とする。
2.異種役員の兼任および引き続いての同種役員の再任は認めない。ただし,前項(3)の場合において,その期間が短時日のときは,この限りではない。
第15条 支部の業務を処理するため,事務局をNTTデ-タ通信株式会社九州支社内に設ける。
(H10.8.1社名変更 株式会社NTTデータ)
2.事務局に,事務職員その他必要な職員を置くことができる
改正後
第9条 役員は,任期を次のように定める。
- (1)支部長および支部監事の任期は2年とする。
- (2)支部幹事および支部評議員の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。
- (3)前2項にかかわらず,役員に欠員が生じたときの補欠の役員の任期は,前任者の残余の期間とする。
2.異種役員の兼任および引き続いての同種役員の再任は認めない。ただし,前項(3)の場合において,その期間が短時日のときは,この限りではない。
第15条 支部の業務を処理するため,事務局を財団法人九州システム情報技術研究所内に設ける。
2.事務局に,事務職員その他必要な職員を置くことができる
■九州支部運営規約
- (設 置)
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第 1 条
情報処理学会定款第3条により、九州地区(沖縄県を含む)に情報処理学会九州支部(以下 「支部」という。)を置く。
- (目 的)
-
第 2 条
支部は九州地区において、情報処理に関する学術、技術の進歩発達を図り、会員相互お よび関連学会との連絡、研修の場として、学術文化の発展に寄与することを目的とする。
- (事 業)
-
第 3 条
支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 研究および調査
- (2) 研究発表および学術講演会などの開催
- (3) 講習会、見学会などの開催
- (4) 九州地区における関連学会との連絡、協力
- (5) その他、目的を達成するために必要な事業
- (会 員)
-
第 4 条
支部の会員は、九州地区に在住又は勤務している情報処理学会会員とする。
- (役 員)
-
第 5 条
支部に次の役員および支部評議員若干名を置く。
- (1) 支 部 長 1名
- (2) 支部幹事 7名以内
- (3) 支部監事 1名
-
第 6 条
支部役員は、支部に属する正会員の互選によって定める。
-
第 7 条
支部評議員は、支部会員の中から支部長が委嘱する。
-
第 8 条
支部長は、支部を代表し、支部を統括する。
- 2. 支部長は、総会、幹事会および評議員会を招集し、その議長となる。
- 3. 支部長が欠けたとき、または事故があるときは、あらかじめ支部長が指名した支部幹事が代行するものとする。
- 4. 支部幹事は、支部長を助けて支部の事業を遂行する。
- 5. 支部監事は、支部の会計について監査を行う。
- 6. 支部評議員は、支部長と協力して支部の事業の遂行を援助する。
-
第 9 条
役員は、任期を次のように定める。
- (1) 支部長および支部監事の任期は2年とする。
- (2) 支部幹事および支部評議員の任期は2年とし、毎年その半数を交替する。
- (3) 前2項にかかわらず、役員に欠員が生じたときの補欠の役員の任期は、前 任者の残余の期間とする。
- 2. 異種役員の兼任および引き続いての同種役員の再任は認めない。
- ただし、前項(3) の場合において、その期間が短時日のときは、この限りではない。
- (総 会)
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第10条
総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
- 2. 総会は、支部に属する正会員の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、あらか じめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。
- 3. 会員の過半数から、理由を示して要求があったときは、臨時総会を開くものとする。
- 4. 決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 5. 総会の付議事項は、次のとおりとする。
- (1) 事業に関する事項
- (2) 予算および決算に関する事項
- (3) 役員の選出に関する事項
- (4) 規約の改廃に関する事項
- (5) その他、幹事会が必要と認めた事項
- (幹事会)
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第11条
幹事会は、支部長および支部幹事をもって組織する。
- 2. 支部長が必要と認めたときは、支部評議員および支部監事の出席を求める事ができる
- 3. 幹事会は、必要の都度、開催する。
- 4. 幹事会は、次の事項を審議する。
- (1) 総会に提出する議案
- (2) 支部の事業の実施に関する事項
- (3) その他、支部の運営に関して必要な事項
- (評議員会)
-
第12条
評議員会は、支部長および支部評議員をもって組織する。
- 2. 支部長が必要と認めたときは、支部幹事および支部監事の出席を求めることができる。
- 3. 評議員会は、必要の都度、開催する。
- 4. 評議員会は、支部運営に関する重要事項について支部長の諮問に応じる。
- (会 計)
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第13条
支部の経費は、本部からの交付金、寄付金およびその他の収入金をもって充てる。
-
第14条
支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- (事務局および事務局職員)
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第15条
支部の業務を処理するため、事務局を財団法人九州システム情報技術研究所内に設ける。
- (会 計)
-
第13条
支部の経費は、本部からの交付金、寄付金およびその他の収入金をもって充てる。
-
第14条
支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- (雑 則)
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第16条
この規約は、総会で3分の2以上の賛成を得た上、学会理事会の承認を得なければ改廃することができない。
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第17条
この規約に定めるもののほか、支部の運営に関する必要な事項は別に定める。
支部規約
2012.3.21 発効- (設 置)
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第 1 条
情報処理学会定款第52条により,九州地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)に九州支部を置く。
- (目的・事業)
-
第 2 条
九州支部(以下「支部」という)は,九州地域に在住または勤務する会員(以下「九州支部会員」という)の相互協力により,本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。
- (支部の運営組織・構成)
-
第 3 条
支部に,次の九州支部運営委員(以下「支部運営委員」)を置く。
(1) 支部長:1名 (2) 支部幹事:7名以内 (3) 支部委員:若干名- 2. 支部長および支部幹事は九州支部正会員の内から,また支部委員は九州支部会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。任期は2年とする。
- 3. 支部長は,必要の都度,支部運営委員で組織する九州支部運営委員会(以下「支部運営委員会」) を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。
- 4. 支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。
- (支部の運営)
-
第 4 条
支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。
- 2. 支部運営委員会は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。
- 3. 支部運営委員会は,九州支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。
- (附 則)
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第 5 条
本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する
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第 6 条
本規約の改廃は理事会の決議により行う。
-
第 7 条
本規約の施行により,従来の「九州支部規約」は廃止する。
- 2. 経過措置として,2012年3月31日現在「九州支部規約」に規定される「支部評議員」および 「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。
また,2011年度から留任の支部運営委員の任期は,第3条第2項の規定によらず1年とする。
- 2. 経過措置として,2012年3月31日現在「九州支部規約」に規定される「支部評議員」および 「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。