奨励賞受賞者Japan Kyushu Branch
- 2000. 5.15 改正
- 2001. 5.11 改正
- 2002. 5.10 改正
- 2013.10.10 改正
- 2014.10. 2 改正
- 2016. 4. 1 改正
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第1条
奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
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第2条
奨励賞対象者は、支部主催の 電気・情報関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナーでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
- 1.講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
- 2.講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
- 3.本奨励賞を受けたことのない者であること。
- 4.講演の時期(講演時点で、入会申請中も含む)において、本学会九州支部会員であること。
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第3条
受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナー終了後速やかに行なう。
- 第4条 奨励賞の対象となる発表論文は、支部連合大会から5編程度、火の国情報シンポジウムから5編程度、若手の会セミナーから1篇程度とする。
- 第5条 奨励賞として賞状および賞牌を授与する。
- 第6条 選定委員会は支部幹事によって構成し、選定委員長は支部長があたる。
奨励賞表彰規定の改正について
2000.5.15改正1. 改正理由
奨励賞は新進の科学者、技術者の学問、技術の奨励のために贈呈しているものであるが、奨励賞の対象となる論文の増加と九州地区における若手研究者の研究活動のさらなる活性化のために表彰の件数を増やすものである。
2. 改正内容
改正前
第4条奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から3編以内、支部研究会から2編以内、計5編以内とする。
第5条奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。
賞金は、1名につき20,000円とする。
改正後
第4条奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から5編以内、支部研究会から5編以内、計10編以内とする。
第5条奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。
賞金は、1名につき10,000円とする。
奨励賞表彰規定の改正について
2001.5.11改正1. 改正理由
従来「講習会(シンポジウムと隔年開催)」と「研究会」を開催して来たが、必ずしも両者の間に明確な区分がなく、また支部会員を魅惑する面でも工夫を必要とする時期にきていた。そのため両者を統合し、新たに「火の国情報シンポジウム」を毎年開催することとした。内容的には一部講習会(チュートリアル)を含み、投稿論文の中で優秀と認められるものは支部長名で学会論文誌に推薦するなど、活性化の工夫を凝らした。以上の改善に伴う名称の変更により、規定の一部を改定する。
2. 改正内容
改正前
第2条奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および研究会での発表者で、次の各号に該当するものから選定する
第3条受賞者の選定は、当該の支部連合大会および支部研究会終了後速やかに行なう。
第4条奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から3編以内、支部研究会から2編以内、計5編以内とする。
改正後
第2条奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する
第3条受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム終了後速やかに行なう。
第4条奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から5編以内、火の国情報シンポジウムから5編以内、計10編以内とする。
奨励賞表彰規定の改正について
2002.5.10改正1. 改正理由
「奨励賞」への申請に際し、「本学会九州支部会員であること」という条件が、未入会者の賞申請、ひいては入会の意欲の妨げとなっているという実態が指摘されている。また、従来電気関係学会九州支部連合大会において、本学会、電気学会、電子情報通信学会の3学会が独立に若手表彰の制度を実施していたが、平成14年度より、事務手続きの簡素化、座長による採点作業の簡単化、賞申請の促進、受賞の重複防止を目的に3学会が協力して手続きを統合化する予定である。審査対象資格に関して他2学会では「会員」の条件がなく、本学会のみこの条件を課す場合には申請先が他学会の方へ偏りかねない。年齢に関する条件についても本学会の規定は曖昧で上記2学会と異っており、不都合と考えられる。
以上の諸事情を勘案し、若手研究者の「奨励賞」への申請を真に促進するために、「会員」の条件を廃すとともに、「年齢」条件を連合大会での他2学会の審査対象資格に揃えるべく規定の一部を改正する。
2. 改正内容
・ 規約本文(第9条、第15条)
改正前
第2条奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
1.講演の時期において本学会九州支部会員であること。
2.講演の時期において大学の学部卒業後10年未満またはこれと同等と認められるものであること。
3.講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
4.本奨励賞を受けたことのない者であること。
改正後
第2条奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
1.講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
2.講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
3.本奨励賞を受けたことのない者であること。
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第 1 条
奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
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第 2 条
奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
- 1. 講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
- 2. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
- 3. 本奨励賞を受けたことのない者であること。
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第 3 条
受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム終了後速やかに行なう。
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第 4 条
奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から5編以内、火の国情報シンポジウムから5編以内、合計10編以内とする。
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第 5 条
奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。
賞金は、1名につき10,000円とする。 -
第 6 条
選定委員会は支部役員によって構成し、選定委員長は支部長があたる。
奨励賞表彰規定の改正について
2013.10.10 改正2. 改正内容
改正前
第2条奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
1.講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
2.講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
3.本奨励賞を受けたことのない者であること。
第3条受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム終了後速やかに行なう。
第4条奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から5編以内、火の国情報シンポジウムから5編以内、合計10編以内とする。
第6条選定委員会は支部役員によって構成し、選定委員長は支部長があたる。
改正後
第2条奨励賞対象者は、支部主催の電気・情報関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナーでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
1.講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
2.講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
3.本奨励賞を受けたことのない者であること。
4.火の国情報シンポジウムおよび若手の会セミナーにおいては、支部会員(講演時点で、入会申請中も含む)であること。
第3条受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナー終了後速やかに行なう。
第4条奨励賞の対象となる発表論文は、支部連合大会から5編程度、火の国情報シンポジウムから5編程度、若手の会セミナーから1編程度とする。
第6条選定委員会は支部幹事によって構成し、選定委員長は支部長があたる。
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第 1 条
奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
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第 2 条
奨励賞対象者は、支部主催の 電気・情報関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナーでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
- 1. 講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
- 2. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
- 3. 本奨励賞を受けたことのない者であること。
- 4. 講演の時期(講演時点で、入会申請中も含む)において、本学会九州支部会員であること。
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第 3 条
受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナー終了後速やかに行なう。
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第 4 条
奨励賞の対象となる発表論文は、支部連合大会から5編程度、火の国情報シンポジウムから5編程度、若手の会セミナーから1篇程度とする。
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第 5 条
奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。
賞金は、1名につき10,000円とする。 -
第 6 条
選定委員会は支部幹事によって構成し、選定委員長は支部長があたる。
奨励賞表彰規定の改正について
2014.10. 2 改正2. 改正内容
改正前
第5条奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。
賞金は、1名につき10,000円とする。
改正後
第5条奨励賞として賞状および賞牌を授与する。
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第 1 条
奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
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第 2 条
奨励賞対象者は、支部主催の 電気・情報関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナーでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
- 1. 講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
- 2. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。
- 3. 本奨励賞を受けたことのない者であること。
- 4. 講演の時期(講演時点で、入会申請中も含む)において、本学会九州支部会員であること。
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第 3 条
受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム、若手の会セミナー終了後速やかに行なう。
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第 4 条
奨励賞の対象となる発表論文は、支部連合大会から5編程度、火の国情報シンポジウムから5編程度、若手の会セミナーから1篇程度とする。
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第 5 条
奨励賞として賞状および賞牌を授与する。
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第 6 条
選定委員会は支部幹事によって構成し、選定委員長は支部長があたる。